ブルーベリー狩りができる長野県伊那市の観光農園です。


開業届


「個人事業の開業届」を税務署に提出してきました。これで私も個人事業主です。

届出書類はfreeeのサイトでわりと簡単に作ることが出来ました。

合わせて「消費税課税事業者選択届出書」も提出してきました。
課税売上高1,000万円以下は届出の義務はないのですが、届出をしておくとうちの場合は消費税が還付される可能性があります。
売った時に預かった消費税から、買った時に支払った消費税を差し引いて納税するのですが、うちの場合はブルーベリーの実が成るまで売り上げが無いのに設備投資で支払いばかり発生するので、納税額がマイナスになるのです。


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